農地法申請手続

農地法4条許可、農地法5条許可の農地転用手続、
農地移転の許可である農地法3条許可の手続
のご相談

農地法申請手続

土地利用に関する法規制は都市計画法を始めとして、建築基準法、農地法、宅地造成等規制法,道路法,等多岐にわたり、複雑に絡み合っています。

「農地転用」とは、農地を農地以外のものにすることであり、具体的には農地に区画形質の変更を加えて、道路・水路・山林等の用地にしたり、住宅、工場等の用地にする行為をいいます。また、農地の区画形質に変更を加えない場合でも、駐車場、資材置場に利用する行為も農地転用に該当します。
注意すべきは、このような農地転用行為をするには、許可又は届出が必要ということです。農地転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。必ず農地転用の許可又は届出を行いましょう。

農地転用許可申請の種類

「自分の畑に家を建てたい、駐車場にしたい」「農地を売りたい」等の場合、農地転用の許可申請をする必要があります。農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、当事務所は、これらの手続きを一貫して行います。

農地法第3条許可
土農地のままで、権利移動(売買、賃貸借等)をする場合。
農地法第4条許可
自己所有の農地を農地以外にする(転用)場合。
農地法第5条許可
農地以外にする目的(転用)で、権利移動(売買、賃貸借等)をする場合。
市街化調整区域内の農地
市街化調整区域内の農地を転用する場合は、都道府県知事の許可(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可)が必要です。農地の農業上の利用と農業以外の土地利用と調整を図りつつ、優良農地を確保するために、農地の転用にあたっては県知事又は農林水産大臣の許可を要する「農地転用許可制度」を定めています。

農地転用に関するよくある質問

農地を転用したいのですがなにか手続きは必要ですか?
農地転用には、4条(農家の方が、農地を自己の使用のため農地以外に転用)、5条(農地を所有権の移転もしくは、賃貸借をしたうえで農地以外の地目に転 用)があります。市街地区域内で農地転用をされる方は、農業委員会へご相談の上、転用申請書を提出してください。また、農業振興地域内の農用地については、原則として転用は認められておりません。
市街化調整区域に家を建てたいのですが…。
都市計画区域には市街化区域と市街化調整区域というものがあります。市街化区域内であれば誰でも自由に建築物を建てることができますが、市街化調整区域内では一定の要件をみたす場合以外は建築ができません。
いずれにしろ、難解な問題を含みますので、お気軽にご相談ください。全力でサポートさせて頂きます。
市街化調整区域の許可について。
市街化調整区域内に於いて、許可されるものとしては、種々の制限がありますが、俗に言う「周辺サービスをおこなう店舗」、「分家住宅」、「指定既存集落内の自己用住宅」、「指定既存集落内の小規模工場」等があります。
農地転用で農地法3条申請とは?
農地(現況ではなく地目が田、畑等の農地)を農地のまま、所有者以外の人に譲る時にこの申請を行う。市町村によって異なりますが、取得後の農地面積がある一定以上の面積がなければ許可されません。

農地転用に関する費用・料金

下記の費用・料金に関しましては、あくまでも目安となります。難易度などにより変動しますのでお気軽にお尋ねください。

農地法第3条許可申請 45,000円~
農地法第4条許可申請 70,000円~
農地法第5条許可申請 80,000円~
農地法第4条届出申請 45,000円~
農地法第5条届出申請 45,000円~