開発許可申請手続

都市計画法における市街化調整区域内にある農地に建物を建てる場合、
農地転用の許可の他に、開発行為の許可(都市計画法第34条)
が必要となります

開発許可申請手続

建築物等を建築する目的で、一定の面積を超える土地の造成を行なう場合や、道路を新設し、宅地としてその土地を分譲する場合には、土地の造成をする前に、知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。

都市計画法の規制により、地域によっては小規模な造成でも開発行為許可申請が必要な場合があります。開発行為許可申請には開発行為許可申請以外に道路自費工事申請や水路占用許可申請といった手続きを伴う場合が多いですが、そのような手続きも一括して行ないます。

開発許可を必要とする場合

都市計画区域または準都市計画区域において開発行為を行う場合、行為の着手前に都道府県知事(指定都市、中核市、特例市は市長)の許可を受けなければなりません。(下表参照)

都市計画区域 市街化区域 1,000㎡以上の開発行為
市街化調整区域 一定の場合を除全ての開発行為
未線引区域 3,000㎡以上の開発行為
準都市計画区域 3,000㎡以上の開発行為
都市計画区域外 10,000㎡以上の開発行為

開発許可に関する費用・料金

下記の費用・料金に関しましては、あくまでも目安となります。難易度などにより変動しますのでお気軽にお尋ねください。

開発許可申請(自己居住用) 300,000円~
開発許可申請一式(分譲開発) 600,000円~