法人登記設立・変更等

商業登記は、「会社を作りたい」「会社の資本を増やしたい」

など商業にかかわる、さまざまな場面で必要になります。

法人登記設立・変更等

会社はいろいろな取引をするかと思いますが、情報がわからない会社と取引するのは不安やリスクがあります。そのため、取引をする上で重要な情報(会社名、所在地、代表者、資本金など)を登記簿に記載し公示することで、だれでも相手がどんな会社なのか知ることができるようになっています。

商業登記は会社間取引の安全と円滑な手続きを図っています。平成18年5月1日に新会社法が施行され、会社制度が従来に比べ大きく変わり、会社の形態の多様化と設立がしやすくなりました。新会社法では、資本金1円、発起人1名、取締役1名という株式会社を設立することも可能になりました。

会社繁栄のためにもしっかり確実に
会社登記手続きには、定款作成・認証、必要書類作成、資本金振込み、登記といった手続が必要であり手続きが煩雑です。しかし、会社設立手続は会社の基礎を定める重要な手続です。会社繁栄のためにもしっかり行っておくことをおすすめします。

主な商業登記

会社設立登記
会社を設立する際には、登記が必要です。会社は、会社法、商業登記法に基づいて設立手続きを行い、設立の登記をすることにより成立します。
まずどのような会社や法人を設立したいか、設立の意図や目的を充分司法書士に相談して、設立する法人の種類を決定して下さい。株式会社の場合、取締役会や監査役の設置の有無によって必要な役員の人数が異なります。定款には、どのような機関を設置するのかを規定します。定款の作成、定款認証、出資金の払込・現物出資等それぞれぞれの場面で当事務所がサポートします。詳しくは当事務所にご相談ください。
役員変更
株式会社の役員とは、取締役、代表取締役、監査役等のことを指します。役員には任期があり、平成18年5月の会社法より役員の任期を最長10年に伸長できるようになっています。(それ以前は取締役は2年、監査役は4年でした)任期満了後、次の更新の際は、役員を別の人に代えるときや、同じ人が継続して役員を続けるときも登記を行わなくてはなりません。
本店移転登記
会社の本店を引っ越した場合には、本店を移転した旨を記す登記が必要になります。その際、以前は、使用している商号が類似商号に該当し使用できなくなる場合が多くあったのですが、会社法が施行されてからは、同一住所でない限り、登記は可能になりました。ただし、不正競争防止法等を根拠に、損害賠償や商号使用の差し止め請求をされる恐れはあり、類似商号の調査をする必要はあります。
定款変更
定款変更とは、自社の定款に記載されていることを変更することをいい、変更をした箇所が、登記事項の場合は法務局への変更登記申請も必要になります。例えば、定款には、会計に関する事業年度が記載されておりますが、その事業年度を変更するのも定款変更ということになります。定款変更をするには、臨時株主総会を開催し株主総会の特別決議が必要になります。これも立派な定款変更となりますが、事業年度については登記事項ではないので、法務局への変更登記申請は不要になります。但し、税務署には異動届を出す必要があります。

商業登記に関するよくある質問

なぜ商業登記・法人登記が必要なのですか?
会社の登記(商業登記)は、どのような会社なのかを一般に公示する制度です。そして、法律は、この商業登記を義務づけることで、取引の安全をはかっています。そのため、会社を運営していると、必ず商業登記を行わなければならない場面に直面することになります。登記を怠ったまま放置すると、法務局より過料を科せられ100万円以下の金額を支払わなければなりません。従って、会社の運営において、最低限、登記だけは怠らないよう注意しなければなりません。
会社設立の流れを教えてください?
株式会社を設立する場合の手続きの流れは以下のとおりです。
【株式会社設立の流れ】
①設立する会社の内容を決める
商号、目的、本店所在地、役員など、会社設立にあたって必要な事項を決める。

②印鑑証明書の取得、会社代表者印の作成
設立する株式会社の発起人(最初に出資をされる方)、役員となられる方の印鑑証明書の取得、および登記の際に必要となる会社代表者印を作成する必要があります。

③定款の作成
会社にとって重要事項を定める定款を作成します。

④公証役場にて定款の認証
公証役場にて、出来上がった定款の認証手続きを行います。

⑤資本金の払込み
発起人に資本金の払込みをしてもらう。

⑥登記申請書類の作成
登記申請書や、株主総会議事録等、登記申請に必要な書類一式を作成します。

⑦登記申請
会社の本店所在地を管轄する法務局に、会社設立の登記を申請します。登記が完了して、会社の登記簿謄本がとれるようになるまでには、約1週間程度がかかります。
※登記完了までにかかる期間は、法務局によって多少前後します。
商業登記で設立できる会社は、株式会社以外にどのような会社がありますか?
持分会社といわれる会社形態があり、合同会社、合資会社、合名会社の3種類があります。その他には有限会社がありますが、現在では有限会社法が廃止され、廃止時に存在していた有限会社は特例有限会社として存続しております。商号もそのまま有限会社となっています。また有限会社は新たに設立することはできません。

商業登記に関する費用・料金

下記の費用・料金に関しましては、あくまでも目安となります。難易度などにより変動しますのでお気軽にお尋ねください。

会社設立登記手続一式 100,000円~
定款の作成・認証手続 35,000円~
株主総会議事録作成 10,000円~
取締役会議事録作成 10,000円~