権利(相続・売買等)に関する登記

相続で不動産を譲り受けることになった場合、
登記名義を変更する相続登記をする必要
があります

相続により遺産を引き継ぐ際に不動産(土地・建物)がある場合は、
所有者の名義を相続人に変更するため,法務局へ登記申請をする必要があります。

権利(相続・売買等)に関する登記

不動産(土地、家、マンションなど)を相続した場合、どういう方法で?どのくらいの費用で?どういう手順で?相続による登記名義の変更ができるのか、わからないことが多いと思われます。
また、相続登記しないでそのまま放置していると、思いがけないことで問題となることがあります。
当事務所では、在籍する司法書士により土地の名義変更、建物の名義変更、マンションの名義変更など、あらゆる不動産登記の相続による名義変更(相続登記)に対応させていただいております。

不動産の権利の登記
不動産の権利の登記とは、不動産 (土地と建物) の面積や所在、所有者の住所・氏名を登記簿 (公的な帳簿) に記載することをいいます。仮に、ある不動産について所有権を主張する人物が複数表れた場合、正当な権利者として所有権を主張することができるのは、その不動産について登記をしている人物のみです。登記簿は一般公開されており、不動産の権利関係を把握できるようになっています。

こんなときはご相談ください

家を建てるため土地を購入した場合
売買を原因とする所有権移転登記。
マイホームを新築した
所有権保存登記は、新築一戸建てを建てたり、分譲マンションの購入をする場合に行います。新築後1年以内に所有権保存登記をする等、条件を満たせば登録免許税の減税が受けられます。所有権保存登記をすることによって、第三者に対し、この建物の所有者が自分であることを証明できることになります。
住宅ローンを組んでマイホーム新築した
金融機関が融資を行う際には、債務者が返済できなくなった場合に備えて、担保として債務者の所有する不動産に抵当権を設定します。通常は、住宅の建つ土地及び建物に抵当権を設定することになります。新築の建物に抵当権を設定する場合には、条件を満たせば減税が受けられます。
生前に息子に土地をあげたい
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生じます。不動産を贈与する契約において、不動産所有権の移転を対抗する場合には、その物件変動を公示するために登記が必要となります。
息子が土地を相続した
父が亡くなり、父が所有する土地及び建物を遺産分割協議により長男が相続することになりました。不動産の所有者が亡くなった場合、その不動産の名義を相続人名義に変更する必要があります。相続登記を行うには、相続財産、相続人を確定する必要があります。

権利(相続・売買等)に関するよくある質問

先祖代々からの土地を相続したのですが、これまでの間の登記がされていないので心配です。どうすればいいでしょうか?
相続の場合、中間の登記を省略せず、最終の相続人名義に移すために所有権移転登記を一件ずつ申請するのが原則です。ただ、相続の登記に関しては例外として、たとえば曾祖父から祖父、祖父から父、父からあなたへと土地が代々移転した場合のように、中間の相続人が単独(遺産分割等の結果として中間が単独となった場合でも差し支えありません)になっている場合には、便宜、中間の登記を省略して最終の相続人名義とする所有権移転登記を申請することが認められています。
相続登記は必ずしなければならないのでしょうか?
相続登記をしなかったからといって、罰金があったり、期限があるわけではありません。ただし、相続登記をせずに放っておくと手続きが複雑化したり、次の相続が開始して相続人が増え、権利関係が複雑化することがありますので、早めに手続きをすることをお勧めします。
不動産を相続しました。登記の名義を変更するには、どのような書類が必要ですか?
相続によって取得した不動産(土地、建物)については、その所有者の名義(登記名義)を変更する手続き(相続登記)をすることができます。相続登記の申請は、不動産の所在地を管轄する登記所(法務局)に、必要事項を記載した申請書と、法律で定められた書類(添付書類)を提出して行うことになります。添付書類は、申請する登記の種類や内容に応じて異なります。
具体例は次のとおりです。
(1)法定相続分による相続登記の場合、被相続人が生まれた時から亡くなるまでの親族関係を明らかにする戸籍謄本など
(2)遺産分割協議に基づく相続登記の場合、(1)の場合に必要となる書類のほか、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑登録証明書など。
(3)遺言に従って相続登記をする場合、遺言書や被相続人が亡くなったことを証明する戸籍謄本など。
不動産の売買を行うときはどうすればいいの?
不動産の取引を行う場合、まず法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、現在の登記上の名義人や抵当権などの担保権設定の登記がなされていないか確認します。抵当権とは、金融機関からお金を借りる際に不動産の上に設定する権利で借入をした金額、利息、債務者、抵当権者(債権者)等が公示されています。この登記がなされたままですと、せっかく自分の名義にしても、抵当権に基づく競売により所有権を失ってしまうことになりかねません。ですから通常は、抵当権等の設定登記がされている不動産の売買を行うときは抵当権等を抹消する登記を行った後に売買による所有権の移転登記を申請します。売買等による所有権移転登記申請には、不動産の固定資産評価額に基づいた計算式での登録免許税の納付が必要になりますので不動産の固定資産評価証明書も必要です。また農地(畑、田)の売買には農地法許可書が必要になります。登記完了後には、登記識別情報通知書(いわゆる権利書)が法務局から交付されます。

権利(相続・売買等)に関する費用・料金

下記の費用・料金に関しましては、あくまでも目安となります。難易度などにより変動しますのでお気軽にお尋ねください。

所有権保存登記 12,620円~
■登録免許税:建物評価額の4/1000
所有権移転登記(売買) 30,000円~
■登録免許税(土地):評価額の13/1000
■登録免許税(建物):評価額の20/1000
■不動産の数が増すごとに加算有り
所有権移転登記(贈与) 25,000円~
■登録免許税:不動産評価額の20/1000
■不動産の数が増すごとに加算有り
(根)抵当権設定登記 25,000円~
■不動産の数および抵当権設定金額により加算有り
(根)抵当権抹消登記 9,000円~
■登録免許税:不動産1個につき1,000円
■不動産の数により加算有り
所有権登記名義人変更更正登記 10,000円~
■登録免許税:不動産1個につき1,000円
登記原因証明情報の作成 5,000円~
■内容の難易度により加算有り
売買契約書の作成 20,000円~
■内容の難易度により加算有り
その他契約書の作成 30,000円~
■内容の難易度により加算有り