表示(分筆・地目変更等)に関する登記

不動産における土地、建物の測量及び調査、登記まで実施

不動産の物理的状況を明らかにします。

表示(分筆・地目変更等)に関する登記

個人のみなさまから住宅メーカー、工務店、不動産売買仲介会社、建築設計事務所のみなさま、不動産の法律と技術のプロ・不動産表題登記の専門家である当事務所がサポートいたします。

不動産の登記とは、みなさまの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを登記所(登記をする役所)の公の帳簿(登記簿)に記載することをいいます。
そして、これをだれでも確認できるよう一般公開することにより、権利関係やその所在・面積などの状況をはっきりして、不動産の取引の安全と不動産の権利を守る重要な役割をはたしています。不動産登記(土地や建物の登記)は二種類に大きく分けられます。
まず一つ目は「表示に関する登記」でもう一つ目は「権利に関する登記」です。

表示に関する登記とは
不動産(土地や建物)の物理的状況、土地であれば、どこにあって、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、わたしたちの業務としても土地家屋調査士としてこれを取り扱います。「所在」「地番」で土地の場所を特定し、どんな用途で使用されている土地なのかを「地目」で表し、土地の大きさを「地積」で表します。

土地登記のそれぞれの種類

土地を初めて登記土地表題登記
土地表題登記とはまだ登記されていない土地について初めて登記することをいいます。不動産登記簿の表題部と呼ばれる不動産の現状を表示する欄に、所在、地番、地目、地積が記載されます。
土地をわけたい土地分筆登記
土地分筆登記とは、登記記録上1つの土地を数筆の土地に分割する登記のことです。一筆の一部を分割して売買などの有効活用をしたい、相続によって分割することになったなど土地を有効利用するために色々な状況で土地の分筆登記は必要になります。
土地をひとつにまとめたい土地合筆登記
土地合筆登記とは、土地分筆登記の反対で、複数の土地を1つにまとめる登記です。土地合筆登記には、所在が同じ、合筆する土地同士が隣接、などといったいくつかの要件があり、注意が必要となりますので、一度ご相談ください。
土地の利用目的が変わった土地地目変更登記
土地地目変更登記とは、土地の利用目的が変わった時にする登記です。土地の現況や利用目的はあらかじめ登記事項として記載する必要があります。土地地目変 更登記はこの登記地目に変更があったため、登記されている地目を現況の地目に符合させるためにする登記です(農地転用許可が必要な場合があります)。
正しい地積に改める登記土地地積更正登記
土地地積更正登記とは、土地の面積を正しい数値に改める登記です。登記簿の地積欄に登記された数値が、初めから間違っている場合に正しい地積に改める登記です。(土地には色々な経緯があり、実面積と登記簿の面積が異なる場合があります)土地地積更正登記のために面積を算出するには、境界を確定する作業が必要となり、土地積更正登記とは境界確定測量と地積更正登記申請を合わせたものになります。

建物登記のそれぞれの種類

家を新築した建物表題登記
建物表題登記とは、建物を新築し建物として既に存在しているのに未だその登記がされていない場合に初めて登記簿の表題部を開設する登記です。建物を新築した場合、所有者に発生する、登記の申請義務によってなされる登記です。
家を増築した建物表題変更登記
建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。
家を取り壊した建物滅失登記
建物が、解体工事や天災などで現地に存在しなくなった場合に、法務局の登記記録(登記簿)を閉鎖する登記のことを建物滅失登記といいます。自分の土地に、数十年前に取壊された建物の登記が残っており、その名義人が居所の分からない他人であるというケースでも、建物滅失登記が可能な場合がありますので、ご相談ください。

表示(分筆・地目変更等)に関するよくある質問

分筆登記はどんなときに必要なのですか?
土地の一部を分割して売却したいとき、遺産相続が発生して兄弟で土地を分けたいとき、共有名義の土地を分割して単有名義にしたいときなどです。
土地の一部を隣地の方に売りたいのですが、どうすればよいでしょうか?
手続きとしては、測量、分筆登記した後、売却の対象となる土地を所有権移転登記することになります。この場合権利部分は司法書士の先生にお願いする形になりますが、提携先のネットワークをご紹介いたしますので、着手前から登記完了までトータルでサポートさせて頂きます。お気軽に一度ご相談ください。
登記簿上の面積と実際の面積が違うって、そんなことあるのですか?
登記されている面積は、明治時代に行われた地租改正事業に基づいて測量された面積が反映されている場合もあるので、公簿(登記簿)面積と実際の面積は必ずしも合致しているとはいえません。
地積更正とはそもそも何ですか?
登記簿面積と実際に測った面積が異なっている場合に、正しい面積に直す登記です。(土地分筆登記の前提として行う場合もあります。)
新しく建物を建てたときはどうすればよいのですか?
新しく家を建てたときは、「建物表題登記」の申請を法務局にする必要があります。
「建物表題登記」をすることにより、建物所有者の住所氏名・建物の所在・種類・構造など、建物を識別するために必要な事項が不動産登記簿の表題部に記録されます。
建物を取壊しましたが、登記が必要でしょうか?
建物を取壊した場合、取壊しの日から一ヶ月以内に建物滅失登記をしなければいけません。これをそのままにしておくと、建物がなくなったのにもかかわらず、登記記録だけが残ってしまうことになります。
大幅に変更のない増築または一部取り壊しでも建物表題変更登記をする必要があるのですか?
軽微な増築・一部取り壊しの場合であっても、床面積が増減したり、屋根を葺き替えて構造が変わった場合など建物表題変更の登記をする必要があります。
建物は境界線からどれくらい離れていないといけないの?
境界線ぎりぎりに建物を建築してしまうと、日照やプライバシーの面で問題が発生します。
ですから、民法では『建物を建てるには、境界線から50cm以上離さなければならない。』と規定しています。

表示(分筆・地目変更等)に関する費用・料金

下記の費用・料金に関しましては、あくまでも目安となります。難易度などにより変動しますのでお気軽にお尋ねください。

分筆登記 確定測量費+70,000円~
合筆登記 42,000円~
地目変更登記 42,000円~
土地地積更正登記 確定測量費+50,000円~
建物表題登記 75,000円~
建物滅失登記 42,000円~
区分建物表題登記 個別相談による
建物表題変更登記 75,000円~