遺言 公正証書

もしものことがあったときに備えて遺言書の作成をおすすめします

ご自身の気持ちを伝えることができ、家族間のトラブルも防ぐことができます。

遺言 公正証書

「うちは資産家じゃないから遺言書は必要ないよ。」と思っている方も多いかもしれません。
ですが、相続は資産家の方だけの問題ではなくて、逆に、相続財産が土地や建物と、いくらかの銀行預金といった場合の方が、相続で揉める場合が多いのです。
そのため相続対策として遺言書を作成をしておけば、何があっても、ご自身の意思を反映することができます。遺言書を作成しておけば、将来の親族間で争うリスクを防止できます。将来の親族間の相続争いの防止として、遺言書の作成をしておくことをおすすめいたします。

遺言書の様式は厳格です
遺言書の様式は厳格で、ひとつ間違えると、法律上、遺言と認められないこともあります。作成方法については司法書士など専門家に相談することをおすすめします。

遺言の種類

自筆証書遺言
遺言者が全文、日付、名前を自筆で記載し捺印することで様式的要件が整いますので、費用がかかりません。しかし、専門家に相談されずに作られるケースが多いため、後日、文章の解釈で問題が生じたり、紛失や改ざん、未発見等の心配があります。また、要件を満たしたものでなければ、遺言自体が無効になる恐れがあります。
公正証書遺言
公証人役場において、公証人が遺言者の意思を確認の上で作成します。多少の費用は掛かりますが、遺言書の原本は公証役場で保管されますので、紛失の恐れがほとんどなく内容が第三者に漏れる心配も少ないです。遺言書の原案作成と公証人との打ち合わせは、司法書士が代行して行っています。公証人役場に出向くのが、困難な人には公証人に出張してもらう方法により作成することも可能です。
秘密証書遺言
遺言者本人が本文を作成し、証人二人と一緒に公証役場に行き、遺言書の封印を行います。現在はほとんど利用されていません。

遺言に関するよくある質問

遺言書の代筆は可能ですか?
「自筆証書遺言」の場合、代筆による遺言は無効になります。自筆によることが困難な場合は、公証人役場で口述による公正証書遺言にすることができます。遺言者が公証役場に出向けない場合には、公証人に自宅や病院まで来てもらって遺言書を作成することも可能です。
遺言書にはどんな種類がありますか?
遺言書には、代表的なものに自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は、証人の立会いも不要で費用のかからない方法ですが、方法を誤ることで無効になったり、遺言書そのものが発見されないままになったりすることがあります。

公正証書遺言は、公証人と証人の立会いの下に作成し、遺言書の原本は公証人役場に保管されますので上記のような心配はありません。公正証書遺言をおすすめします。作成する内容等については、様々なアレンジをすることができますので一度ご相談下さい。
相続財産が少額でも、遺言を書いておいたほうがいいのですか?
遺言は大切な方への最後のメッセージです。残された方々の為にもご自分の気持ちを残しておくことが大切だと思います。たとえ、相続財産が少額であっても、「争続」とならないように遺言書を書いておくことをおすすめします。

遺言に関する費用・料金

下記の費用・料金に関しましては、あくまでも目安となります。難易度などにより変動しますのでお気軽にお尋ねください。

遺言書作成・起案 35,000円~
遺言証人 10,000円~