権利(相続・売買等)に関する登記

法改正により2024年4月1日より相続登記の申請が義務化!!義務化前に発生した相続についても対象になります

相続登記
相続登記とは不動産の登記名義人(所有者)が亡くなった時に、その名義を相続人に変更する手続きです。
今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されました。これまでは、相続登記が義務化されてないことにより相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」土地や建物が年々増加してしまいました。全国で所有者不明土地が占める割合は24%(国土交通省調査による)あり、その面積は九州本島の大きさに匹敵し、公共事業や震災などによる復興事業の大きな妨げになっています。

相続登記が義務化されると、不動産を相続したことを知った時から、3年以内に申請をしなければ、10万円以下の過料(罰則)の適用対象となります。注意をしたいのは、義務化前に発生した相続についても対象になりますので、現在すでに相続登記を放置されている方も相続登記を行いましょう。状況によっては、手続きに数か月以上掛かる場合もありますので、お早めに準備されることをオススメします。
相続登記せずそのまま放置すると…
相続関係が複雑化し、手続きが大変になります
相続登記を放置している間に、さらに相続人にご不幸があった場合には、相続人の数が増えて相続関係が複雑になってしまいます。例えば、不動産を相続人一人の単独所有とする場合は、相続人全員で遺産分割協議をして、相続人全員の了承を得なければなりませんが、この遺産分割協議は人数が増えるほど、話がまとまりにくく大変な手続きになりがちです。また、相続人の中に認知症などにより判断能力がない方がいる場合、希望するとおりの遺産分割が出来ない場合もあります。
子孫に迷惑がかかります
手続きには時間と費用が掛かります。その負担を子孫に追わせるのではなく、その代ごとに手続きを行いましょう。上記の通り、相続関係が複雑になればなるほど、手続きに要する時間と費用が増加してしまいます。
不動産の売却が困難になります
法律上相続権のある方が複数ある場合で、話し合いなどで誰がその不動産の所有者になるのかまだ正式に決まっていない間は、その全員でその不動産を共有していることになります。その場合、全員が売却に同意しなければ、その不動産を売却することが出来ません。そして、いざというときに、全員で足並みを揃えて急ぎ売却を進めることは極めて困難ですから、売却などの必要が起こる前に、余裕をもって相続登記を済ませておくことが大切です。
他の相続人の債権者(借入先など)も関与してくる可能性があります
相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押さえをしてくるケースがあります。このような場合には、その債権者に差押さえを抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくる可能性があるので注意が必要です。

相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度
土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる新しい制度です。
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

相続土地国庫帰属制度の承認申請の対象者は、亡くなった人の土地を相続して「土地全体を所有する権利」もしくは「土地の共有持分」を取得した人です。
どのような土地でも所有権を国庫に帰属させることができるのですか。
【1】建物がある土地、【2】担保権や使用収益権が設定されている土地、【3】他人の利用が予定されている土地、【4】土壌汚染されている土地、【5】境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地については、国庫に帰属させるための申請を行うことができません。
どのような人が申請を行うことができるのですか。
対象土地を相続又は遺贈により取得した相続人が申請できます。国庫への帰属を希望する土地が単独所有である場合、申請権限が認められます。一方、共有である場合、土地の共有者全員が申請を行う必要があります。
手続はどのように進められるのですか。
【1】事前相談、【2】申請書の作成・提出、【3】要件の審査、【4】承認・負担金の納付、【5】国庫帰属という流れになります。審査に要する期間は、約半年から1年程度が想定されています。
費用はどのくらいかかりますか。
土地一筆当たりの審査手数料は、1万4千円となっています。
また、国庫帰属が認められた場合、負担金を納付する必要があります。負担金とは、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額をいいます。詳しくはご相談ください。

そのほか、こんなときはご相談ください

  • 家を建てるため土地を購入した場合売買を原因とする所有権移転登記。
  • マイホームを新築した有権保存登記は、新築一戸建てを建てたり、分譲マンションの購入をする場合に行います。新築後1年以内に所有権保存登記をする等、条件を満たせば登録免許税の減税が受けられます。所有権保存登記をすることによって、第三者に対し、この建物の所有者が自分であることを証明できることになります。
  • 住宅ローンを組んでマイホーム新築した金融機関が融資を行う際には、債務者が返済できなくなった場合に備えて、担保として債務者の所有する不動産に抵当権を設定します。通常は、住宅の建つ土地及び建物に抵当権を設定することになります。新築の建物に抵当権を設定する場合には、条件を満たせば減税が受けられます。
  • 生前に息子に土地をあげたい贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生じます。不動産を贈与する契約において、不動産所有権の移転を対抗する場合には、その物件変動を公示するために登記が必要となります。
  • 息子が土地を相続した父が亡くなり、父が所有する土地及び建物を遺産分割協議により長男が相続することになりました。不動産の所有者が亡くなった場合、その不動産の名義を相続人名義に変更する必要があります。相続登記を行うには、相続財産、相続人を確定する必要があります。

権利(相続・売買等)に関するよくある質問

先祖代々からの土地を相続したのですが、これまでの間の登記がされていないので心配です。どうすればいいでしょうか?
相続の場合、中間の登記を省略せず、最終の相続人名義に移すために所有権移転登記を一件ずつ申請するのが原則です。ただ、相続の登記に関しては例外として、たとえば曾祖父から祖父、祖父から父、父からあなたへと土地が代々移転した場合のように、中間の相続人が単独(遺産分割等の結果として中間が単独となった場合でも差し支えありません)になっている場合には、便宜、中間の登記を省略して最終の相続人名義とする所有権移転登記を申請することが認められています。
相続登記は必ずしなければならないのでしょうか?
相続登記をしなかったからといって、罰金があったり、期限があるわけではありません。ただし、相続登記をせずに放っておくと手続きが複雑化したり、次の相続が開始して相続人が増え、権利関係が複雑化することがありますので、早めに手続きをすることをお勧めします。
不動産を相続しました。登記の名義を変更するには、どのような書類が必要ですか?
相続によって取得した不動産(土地、建物)については、その所有者の名義(登記名義)を変更する手続き(相続登記)をすることができます。相続登記の申請は、不動産の所在地を管轄する登記所(法務局)に、必要事項を記載した申請書と、法律で定められた書類(添付書類)を提出して行うことになります。添付書類は、申請する登記の種類や内容に応じて異なります。
具体例は次のとおりです。
(1)法定相続分による相続登記の場合、被相続人が生まれた時から亡くなるまでの親族関係を明らかにする戸籍謄本など
(2)遺産分割協議に基づく相続登記の場合、(1)の場合に必要となる書類のほか、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑登録証明書など。
(3)遺言に従って相続登記をする場合、遺言書や被相続人が亡くなったことを証明する戸籍謄本など。
不動産の売買を行うときはどうすればいいの?
不動産の取引を行う場合、まず法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、現在の登記上の名義人や抵当権などの担保権設定の登記がなされていないか確認します。抵当権とは、金融機関からお金を借りる際に不動産の上に設定する権利で借入をした金額、利息、債務者、抵当権者(債権者)等が公示されています。この登記がなされたままですと、せっかく自分の名義にしても、抵当権に基づく競売により所有権を失ってしまうことになりかねません。ですから通常は、抵当権等の設定登記がされている不動産の売買を行うときは抵当権等を抹消する登記を行った後に売買による所有権の移転登記を申請します。売買等による所有権移転登記申請には、不動産の固定資産評価額に基づいた計算式での登録免許税の納付が必要になりますので不動産の固定資産評価証明書も必要です。また農地(畑、田)の売買には農地法許可書が必要になります。登記完了後には、登記識別情報通知書(いわゆる権利書)が法務局から交付されます。

権利(相続・売買等)に関する費用・料金

下記の費用・料金に関しましては、あくまでも目安となります。難易度などにより変動しますのでお気軽にお尋ねください。

所有権保存登記 12,620円~
■登録免許税:建物評価額の4/1000
所有権移転登記(売買) 30,000円~
■登録免許税(土地):評価額の13/1000
■登録免許税(建物):評価額の20/1000
■不動産の数が増すごとに加算有り
所有権移転登記(贈与) 25,000円~
■登録免許税:不動産評価額の20/1000
■不動産の数が増すごとに加算有り
(根)抵当権設定登記 25,000円~
■不動産の数および抵当権設定金額により加算有り
(根)抵当権抹消登記 9,000円~
■登録免許税:不動産1個につき1,000円
■不動産の数により加算有り
所有権登記名義人変更更正登記 10,000円~
■登録免許税:不動産1個につき1,000円
登記原因証明情報の作成 5,000円~
■内容の難易度により加算有り
売買契約書の作成 20,000円~
■内容の難易度により加算有り
その他契約書の作成 30,000円~
■内容の難易度により加算有り
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